part①傷病手当金についてはこちら⇒★
part②高額療養費制度についてはこちら⇒★
前回高額療養費制度について記事にしましたが、ちょっとわかりにくい注意点もあるので追記します✏️
高額療養費制度の注意点
1か月の限度額は、「医療機関ごと」
例
A病院に2週間入院して、限度額の8万円に達したとします。
その後転院してB病院に2週間入院したとすると、また入院費は限度額の8万円かかります💦
そのため1か月の入院費は合計で16万円以上になってしまいます。
例
A病院の内科に2週間入院して、限度額の8万円に達したとします。
その後同じA病院の外科に移ってさらに2週間入院したとすると、
同じ病院で科が移っただけなので、1か月の入院費は限度額の8万円を超えません。
同じ病院でも「歯科」の医療費は別扱い!
A病院の整形外科に2週間入院し限度額の8万円に到達。
その後同じA病院の歯科に入院した場合は、また別で入院費がかかります。
「入院」と「外来」は分けて計算
私の例
A病院の血液内科に2週間入院して限度額に到達。
その後外来での通院は、入院費用と外来での通院費用は同じ病院でも合算できないので、限度額に達していても、また通院費がかかります。
「医療機関ごと」に計算なので、病院と薬局での会計は別!
例
病院で抗がん剤治療をしており、限度額8万円に到達。
内服薬は院外処方せんで薬局でもらっており、高額な薬を使用しており、こちらでも限度額8万円に到達。
病院と薬局での支払いは合算できないので、計16万円かかります。
このように、色々なルールがあるので、一概に1か月の治療費は高額療養費制度の限度額まで…
とはならないので注意が必要です💦💦
見逃さないで!協会けんぽの負荷給付金制度
さきほどいろいろな例を挙げた通り、1か月の入院や通院などの費用は高額療養費の限度額を超えてしまう場合もたくさんあります。
そんな時に、とっても助かる神制度があります…✨✨
協会けんぽの「付加給付金制度」
付加給付金制度とは…
1か月の支払った医療費に自己負担額が、独自に設定された限度額を超えた場合に、その超えた分が「付加給付」として支給される
これは、協会けんぽごとに異なる独自の制度なので、この制度がない場合もあります💦
会社員のご家庭は、ご自身が加入する協会けんぽ名+付加給付金制度で検索してみてください!
公務員の方も加入している共済組合で同じような制度があります。
私の会社が加入する健保では、付加給付金制度があり、月33000円を超えた分の医療費が戻ってきました😭✨✨
この負荷給付金制度は「医療機関ごと」ではなく、単純に1か月にかかった医療費をすべて合算OK👌🏻✨
私は昨年10月に、切迫早産でA病院に入院⇒その後転院し、B病院に転院。
さらに入院前は産科や血液内科、歯科と薬局など、色々通院もしていたため、トータル20万円弱の医療費がかかっていました。
それが、この神制度のおかげで33.000円超えた分は戻ってきたのです…😭✨✨
も~、めちゃくちゃ助かった…‼
ただ1点怖いのは、😨😨😨
会社や協会けんぽからは、なんのアナウンスもなかったこと!!!!
つまり、知っている人だけが請求できる制度でした😭
私は、癌治療が始まる前に、たまたまこの制度を知り、自分の会社が加入している健保にもこの制度があることを確認しました。
2年さかのぼって請求できたので、当時不妊治療中で高額な医療費がかかっていた分も請求できました。(間に合った…!😭✨)
※夫は公務員ですが、夫の場合は特に申請なく、限度額を超えると、負荷給付金が振り込まれるようでした…。
私の加入する健保は申請書を書き、医療費の領収書もすべてコピーして添付しなければならず、手続きが大変でした💦
このように協会けんぽ独自の制度なので、申請の仕方や給付金も異なると思います。
私のように知らなかった方がいたら、ぜひ調べて申請してほしいです‼👌🏻✨
今日は、千葉モノレール祭りに家族で行ってきました☀️

千葉県民なので、全モノレールはこうやって宙吊りになっているものだと、割と大きくなるまで思っていました…笑 (千葉県民あるある?そんなことない?笑)
去年の今頃はずっと入院生活だったので、家族でお出かけできることが本当に嬉しいです🥰


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